2021-04-16 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第19号
障害者基本法の三十二条に基づいて内閣府に設置されていて、そしてその任務としては、障害者基本計画の策定に関する調査審議、意見具申、そして基本計画の実施状況の監視、必要があると認めるときは関係大臣に勧告を行うことも可能、障害者差別解消法の基本方針に関する意見具申をする、そしてまた、障害者権利条約の政府報告で位置づけられた任務、障害者権利条約の国内実施状況の監視、先ほど私も申し上げたことですが、こういう任務
障害者基本法の三十二条に基づいて内閣府に設置されていて、そしてその任務としては、障害者基本計画の策定に関する調査審議、意見具申、そして基本計画の実施状況の監視、必要があると認めるときは関係大臣に勧告を行うことも可能、障害者差別解消法の基本方針に関する意見具申をする、そしてまた、障害者権利条約の政府報告で位置づけられた任務、障害者権利条約の国内実施状況の監視、先ほど私も申し上げたことですが、こういう任務
ここにございますように、これは本年に、ビジネスとイノベーション、そしてSDGsを原動力とした地方創生、そして次世代・女性のエンパワーメントの三本柱の下で、国内実施と国際協力両面での主要な取組が紹介されています。
国土交通省では、引き続き国外での特定技能評価試験の準備、調整を進めるとともに、新たな試験の枠組みとして、特定技能評価試験の国内実施に向けた検討を進めております。また、技能実習から特定技能への移行が図られるよう、関係団体と連携し、技能実習二号修了が見込まれる者等を現に雇用する企業に対する説明会等を通じて制度周知を行っております。
この条約は、一定のタンカーに対し保険加入を義務付けることや、被害者が船舶所有者ではなく保険会社に対して直接請求できること、また、締約国の裁判判決が他の締約国において承認されること等、今般国内実施をしようとしております燃料油汚染損害の民事責任条約と同趣旨の内容を含んでいるところでございます。
また、この条約の国内実施につきましては、関係業界を構成員とする検討会などを通じまして保険業界や内航海運業界の皆様からも御理解を得ながら、この国内法制化を進めているところでございます。
この二つの条約上、内航船舶も保険加入の義務付け対象から除外されておりませんところ、両条約を国内実施するためには、我が国でも内航船舶に保険の加入を義務付ける必要がございます。
なお、本法案により国内実施することになる二つの国際条約におきましても、この保険会社に対する直接請求制度が規定をされているところであります。
このため、現時点で条約の国内実施を行ったといたしましても、保険への加入義務づけによる船舶所有者への負担増は限定的と考えられる次第でございます。 なお、関係業界を構成員とする検討会などを通じまして、条約の国内実施について議論を行ってきたところでございますけれども、その結果、保険業界や内航業界からも法改正についての理解を得ているところでございます。
委員御指摘のとおり、まず、今回、内航船舶にも保険締結の義務づけがかかるということでございますけれども、これは、両条約上、内航船舶も強制保険の対象からは除外されておりませんので、両条約を国内実施するためには、我が国でも内航船舶に保険の加入を義務づける必要があるということでございます。
また、国際基金への拠出を伴うということもありますので、国内実施についての調整、あるいは国内事業者への影響など、少し慎重な議論が必要ではないかというふうに思っております。
国内保険事業者に対しても、両条約の国内実施についてはあらかじめ十分な説明を行い、理解を得ているところでございます。 こうしたことから、条約締結による保険事業者への経済的影響、これは限定的であり、問題なく対応できるものだと考えております。 なお、国土交通省が保険業界に確認したところ、現時点において保険料の引上げ等の措置は想定していないということでございました。
HNS条約に関しましては、多種多様な物質を措置の対象とするものであり、関係業界が非常に多岐にわたる、そういうことに加えまして、国際基金への拠出を伴うため、国内実施についての調整、あるいは国内事業者への影響に係る慎重な検討が必要だというふうに考えております。
国内のそういった保険事業者に対しましても、今回、この二条約の国内実施については、あらかじめ十分な説明を行い、理解を得ているところでございます。 こうしたことから、条約締結に係る保険事業者への経済的影響というのは限定的なのではないかというふうに政府としては考えているところでございます。
その理由は必ずしも明らかではございませんけれども、韓国に関しては、難破物除去ナイロビ条約を国内実施するために、現在、関連の国内法令を改正することについて検討中でいらっしゃるというふうに承知しております。 ロシアについては、検討状況を必ずしも承知はしておりませんけれども、ロシアもこの条約の採択会議に出席し、特段の反対の表明はなかったというふうに承知をしております。
これまではおおよそ十年ごとに改正されてきたわけですけれども、前回は十年を待たずに原子力損害の補完的な補償に関する条約の国内実施に向けた改正を行っているところです。 科学技術が急激に進歩し、原子力発電に関する状況も変化する中、適用期限をなぜ十年としたのでしょうか。
日本は、SDGs推進本部のもと、政府一体となって、SDGs実施指針や拡大版SDGsアクションプラン二〇一八に基づき、国内実施及び国際協力の両方においてSDGsを推進しています。 本年十月の日・メコン首脳会議では、メコン地域におけるSDGsの実現に貢献する日・メコン協力プロジェクトを特定するなど、日本のみならず国際社会全体におけるSDGs達成に向け貢献しているところでございます。
二〇一五年に国連で採択されたSDGsの推進には政府一体となって取り組むことが重要との観点から、二〇一六年の五月に、総理を本部長、官房長官及び外務大臣を副本部長として、全ての閣僚が参加するSDGs推進本部を設置し、国内実施と国際協力の両面で率先して取り組む体制を整えました。
本法律案によりまして条約の国内実施法が整備されます。日本が本条約を締結することで、我が国海運事業者は、事前に日本政府より有害物質の目録の確認を受けることができ、本条約に関しまして自由な航行が確保されるというメリットが発生いたします。 そのほか、本条約では、締約国の船舶の解体施設は、条約の要件に適合する船舶のみを受け入れることが義務づけられております。
本法案は、アメリカを含む十二カ国で署名をされたTPP協定の内容をアメリカ抜きで実現しようとするCPTPP協定の国内実施法であります。 このCPTPPの協議は、アメリカのトランプ政権成立による、アメリカ政府のTPP撤退の決定によってスタートしたものだと承知をいたしております。
にいる、これは日本人の御夫婦なんですが、アメリカに住んでいて、それで奥さんが日本の方へお子さん、十三歳の息子さんということなんですが、連れて帰ってきてしまったということに対して、元のアメリカに戻してくれというハーグ条約に基づいての訴えをしたわけですけれども、そのハーグ条約の窓口であります、これ、これは法務省じゃなくて外務省なんですが、外務省が中央当局ということで窓口になっている、そこがいろいろと国内実施法
この観点から、総理を本部長にして、全閣僚を構成員とするSDGsの推進本部のもとで、国内実施及び国際協力、こうしたことに率先して取り組んでおります。
この国内法に関連しましては、一昨年の十二月に成立いたしましたTPP整備法につきまして、法律の題名の改正あるいはTPP12協定の発効日としていた改正規定の施行期日をTPP11協定の発効日に改正するなど、TPP11協定の国内実施を担保するための所要の法整備をすべく、現在内閣官房を中心に準備を進めているところでございます。
現在、総理が本部長、外務大臣が副本部長を務めますSDGs推進本部のもと、政府一体となって国内実施と国際協力の両面において取組を加速しているところであります。
さらに、先ほど御答弁の中で、水俣条約よりも更に、国内実施法でございます水銀汚染防止法では、より厳しい基準も設けている、それは世界をリードするためということでございますので、私は、ぜひ、代替品の登場というものもしっかりとウオッチをしていただきながら、日本がリードするという意味では、代替品ができた場合にはいわゆる特定製品の方に指定をしていただいて、広く規制をしていただきたいというふうに思うところでございます
次に、国内実施法との関係で、水俣条約の国内実施法としまして、水銀汚染防止法が日本では制定をされております。この規制の対象の考え方について、一問お尋ねをいたします。 水銀汚染防止法を見ますと、水銀の使用されている製品のうち特に規制が必要なものとして、特定水銀使用製品を政令で定めるというふうになっていると理解をしております。
それを通じて、国内実施を含めてやっぱり達成していただくことを、是非、一通りSDGsという枠の中で点検していただいて、足りないところを是非取り組んでいただきたいなと思っています。
我が国においても、このSAICMを実施するための国内実施計画を定めて、各省が連携して対応をしているところであります。 御質問いただいたうち、まず、消費者製品中の有害化学物質規制の強化等について申し上げますけれども、これについては、確かに化審法だけでは十分ではありません。
このために、第四次環境基本計画を踏まえまして、市民、労働者、事業者、そして行政、学識経験者等、さまざまな主体間での議論を行いまして、包括的な化学物質管理にかかわります実施計画でございますSAICM国内実施計画を平成二十四年に策定したところでございます。
TOC条約の国内実施状況を審査する機関は現在はないんじゃないですか、そういう意見がございました。 しかし、私は、条約というものは、加盟国の取り組みをレビューされることは通常行われることだと思っております。このTOC条約の国内担保法の審査も含めて、今後、TOC条約の実施状況のレビューは行われる可能性はありますでしょうか。外務省にお聞きします。